さあ、夢のマイホームが完成しました
登記の手続きとしては、まず「建物表題登記」の申請をすることになります。これが私たち土地家屋調査士の仕事です。
また、未登記(表題登記がない)建物の所有権を取得した場合は、所有権の取得者が申請することになります。
資金の調達手段に応じて所有者を誰にするかを慎重に決めます(夫婦の共有持分など) 。
親からの資金援助がある場合には「住宅取得資金の贈与の非課税制度」や「相続時精算課税の選択」を検討します。
ローン利用の方は、「住宅借入金等特別控除」の申告を失念しないようにしましょう。
  

表題登記に関するよくある質問
Q.マイホームを新築するとなぜ登記をしなければいけないのですか?ローンを利用しないのだけれど
A.新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物を取得した者は、その所有権の取得した日から1月以内に、「表題登記」を申請しなければならない。と不動産登記法第47条1項に定められており所有者に申請義務が課せられています。ただしこれは表題登記に関する定めであり、所有権保存の登記に関しては所有者の任意に任されています。
その建物の所有権を第三者(他人)に対抗するためには所有権の保存登記をしなければなりません。 また、銀行ローンを利用する場合の抵当権設定登記に先立ち保存登記をしておく必要があります。

「建物表題登記」に関する料金の目安
取扱いの多い価格帯は
73,500円~85,000円 です
区分建物見積応談