知り合いの所有する土地(登記上は農地)を売ってもらえることになりました。
その土地に私たちの住宅を新築したいのですが地目の変更はすぐにできるのでしょうか

農地の場合は、農地法4条、5条の届出・許可申請をすることにより、農地を宅地として利用、又は売買することができます。区域区分によってその規制内容が異なり、これ以外にも都市計画、開発指導等を事前に確認することが大切です。

地目変更に関するよくある質問
Q.家を建てたいが敷地が「山林」です。ローンを利用するためには金融機関から、「宅地」への変更を求められた  
A.この場合は、宅地への「地目変更登記」をしましょう。物理的には家はどこにでも建てられますが、建物の敷地となった「山林」はもはや「宅地」ということになります。ローンを利用する場合は現況だけでは不足といえるでしょう、それに担保価値の観点からも現況通り「地目変更」すべきです。なお山林の場合は地積についても同時に確認することをお勧めします。一般的には地積が大きく違っていることが多いようです。ケースによっては分筆登記も必要になることもあります。

「土地地目変更登記」に関する料金の目安
取扱いの多い価格帯は
40,000円~70,000円 です