子供が大きくなり家が手狭になったので増築しました
床面積が増加したので登記されている建物の登記上に、その実態を反映させましょう(反対に減築の場合も同じです) 。
建物の登記事項に変更があったときは、所有者は1月以内に当該登記事項の変更の登記を申請しなければなりません。
・該当事例
種 類 店舗 → 居宅 に改修した
構 造 スレートぶき → かわらぶき に改修した
床面積 子供部屋の分だけ床面積が増加した
・該当しない事例
外壁だけを工事による変更した場合は、登記事項に影響がないので申請の必要がありません。
建物表題部変更登記に関する質問
Q.実家(親名義)を子がお金を出して増築した場合、名義は誰にすればいいの
A.いったん親の名義のままで増築の登記手続き「建物表題部変更登記」をします。そのうえで、「増改築による建物評 価増加額/増改築後の建物全体評価額」の割合の共有持分を子に移転させる「所有権一部移転登記」をすることで、共有持分となり贈与税の課税関係は生じないことになります。このあたりは、緻密な部分もありますのでしっかり検討してから手続きをしましょう。
「建物表題部変更登記」に関する料金の目安
取扱いの多い価格帯は
73,500円~85,000円 です