土地の分割をするには
この場合は、分筆登記をします。
土地の客観的範囲を区画する直線が筆界と言われる公法上の境界のことです。
これは単に塀や溝による物理的な基準だけで成立するものではありません。
そこで、土地を分割したり、合併したり、土地の登記上の数、つまり、土地の数を変更する場合は、
登記手続きを経ることが必要になるのです。
分筆・合筆に関するよくある質問
Q.土地を分割して売りたい、相続手続きのため分割したいのですが、自分たちで決めるだけではいけないのですか
A.1筆(1個)の土地をいくつかに分割して売ったり 、数人の相続人が個別に相続するにはその前提として誰もが認識、納得できるように土地を分割する必要があります。そこで「分筆登記」という登記手続きをすることになります。
仮にこの登記手続きをしないで、当事者間で占有(利用)範囲を決めたうえでその対価を授受したとしても分筆の効力は生じません。法によって定められる土地の筆界(境界)となって初めて第三者に対抗できる準備ができたと言えます。当事者間で合意した占有範囲や所有権の及ぶ範囲とは明確に区別されています。
Q.数筆(数個)の土地を売ることになったが、買主さんから1筆にまとめてほしいと言われた
A.この場合は「合筆登記」をすることになります。分筆とは反対に数個の接続している土地を1つの土地にまとめる登記をいいます。 また、数筆の土地を一体として利用している状態であっても、この登記手続きを経ない限りその効力は生じません。効用としては、以後の登記手続き、行政上などの手続面の簡素化、所有者自身が各筆間の境界を管理することも不要になるなどのメリットがあります。ただし宅地と山林など互いに地目の異なる場合はできません。
「土地分筆・合筆登記」に関する料金の目安
取扱いの多い価格帯は
「分筆」
270,000円~450,000円 です
「合筆」
40,000円~70,000円 です